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土壌汚染対策

これ一つで26物質に対応可能!

土壌汚染対策法特定有害物質用吸収缶(MX缶)
  • 第1種(揮発性有機化合物)
  • 第2種(重金属等)
  • 第3種(農薬等)
  • 防じん機能付き吸収缶(区分L3)有機ガス用として、国家検定に合格しています。
  • 有害物質のクロム化合物を、一切使用していません。
  • 直結式小型防毒マスク(面体)と組合せてお使いください。
直結式小型防毒マスク

土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は、平成14年 5月29日公布されました。
この法律は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。

特定有害物質(26物質)

土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生じるおそれがあるもの。
土壌に含まれる有害物質が人に摂取される2つの経路(1、2)に着目して特定有害物質が定められています。

  1. 有害物質を含む土壌を直接摂取すること
  2. 土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等すること
特定有害物質
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分類 特定有害物質の種類 安衛法に係る規則(1)
第1種
特定有害物質
(揮発性有機化合物)
塩化ビニル(クロロエチレン) 特化則
四塩化炭素 特化則
1,2-ジクロロエタン 特化則
塩化ビニリデン(1,1-ジクロロエチレン) -
1,2-ジクロロエチレン 有機則
D-D(1,3-ジクロロプロペン) -
塩化メチレン(ジクロロメタン) 特化則
テトラクロロエチレン 特化則
1,1,1-トリクロロエタン 有機則
1,1,2-トリクロロエタン -
トリクロロエチレン 特化則
ベンゼン 特化則
第2種
特定有害物質
(重金属等)
カドミウム及びその化合物 特化則
六価クロム化合物 特化則
シアン化合物 特化則
水銀及びその化合物(硫化水銀を除く) 特化則
セレン及びその化合物 -
鉛及びその化合物 鉛則
砒素及びその化合物
(アルシン及び砒化ガリウムを除く)
特化則
フッ素及びその化合物 特化則
ほう素及びその化合物 -
第3種
特定有害物質
(農薬等)
シマジン -
チオベンカルブ -
チウラム -
PCB(ポリ塩化ビフェニル) 特化則
有機りん化合物 -
注(1)
安衛法:労働安全衛生法、有機則:有機溶剤中毒予防規則、特化則:特定化学物質障害予防規則、鉛則:鉛中毒予防規則