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酸素欠乏症等防止規則

関係法令等

酸素欠乏症による身体の変化

酸素欠乏症による身体の変化

2021年6月30日 中央労働災害防止協会発行
「酸素欠乏症等の防止─特別教育用テキスト─」を参考にしています。

酸素欠乏症等防止規則の第5条及び第5条の2では、次のように定められています。また、厚生労働省通達「酸素欠乏症等災害防止対策の徹底について」(平成14年8月26日 基安労発第0826001号)では、酸素欠乏症等の発生防止対策の徹底のために『酸素欠乏症等災害発生防止パンフレット』が出されています。

換気
第5条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上(第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を10ppm以下)に保つように換気しなければならない。
ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により換気するときは、純酸素を使用してはならない。
保護具の使用等
第5条の2 事業者は、前条第1項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。
2 労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

保護具

酸素濃度18%未満の環境では、全⾯形⾯体をもつ指定防護係数1,000以上であって、妥当性評価(ADE ASM)※1を満たす給気式呼吸⽤保護具を使⽤してください。
(JIS T 8150:2021「呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」 7.2 選択手順 - フローチャートによる)

酸素濃度18%未満のIDLH※3環境
酸素濃度18%未満の環境
  1. 妥当性評価(ADE ASM:Adequacy assessment)有害性評価※2を実施した後に、吸入ばく露を許容範囲に低減する防護係数をもつ呼吸用保護具を特定する作業
  2. 有害性評価(HAZ ASM:Hazard assessment)酸素欠乏、汚染レベル、IDLH※3などの有害の性質を特定する作業
  3. 短時間ばく露で生命・健康に危険がある状態(IDLH: Immediately dangerous to life or health)生命に対する差し迫った脅威があり、不可逆な健康への悪影響を生じさせる、又は危険から避難するための個人の能力を減退させる環境