保護めがね
解体作業、塗装作業、研究室等での薬品取扱い作業などで発生する、粉じんや飛散物、薬液飛沫から作業者の眼を保護するための「めがね」です。
労働安全衛生規則第594条の2では、皮膚等障害化学物質の製造又は取扱い時に、保護めがね等を使用することが定められています。
皮膚刺激性有害物質(皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質)のうち、国が公表するGHS※分類で「皮膚腐食性・刺激性」が区分1又は「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」が区分1に分類されている場合は、保護めがね等を着用します。
厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」(2025年3月 第2版)を参考に、作業内容に応じて、適切な保護めがねを選択・使用します。
The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:
化学品の分類および表示に関する世界調和システム