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令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」

2026/04/03

厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について要請しました。

本キャンペーンを通じ、すべての職場において、本年3月に定められた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中、事業者は①湿球黒球温度の値(WBGT値)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、②熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を行うこと、③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うことなど、重点的な対策の徹底を図ることを目的としています。
保護具関連の内容について、次のとおり抜粋しました。

令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱

2 期間
令和8年5月1日から9月30日までとする。
なお、令和8年4月を準備期間とし、令和8年7月を重点取組期間とする。

別添 職場における熱中症防止のためのガイドライン
第3 熱中症リスクに応じた措置
3 作業管理
(5)服装による身体冷却
作業の性質上通気性の確保等が困難ではない場合は、熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。また、直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備すること。服装等の選定に当たっては、作業の実態に合わせ、送風や送水により身体を冷却する機能を持つ服やヘルメットの中から適切なものを採用するなど、作業中の深部体温上昇の抑制に資するものを積極的に採用すること。
なお、身体を冷却する機能を持つ服を着用することは一定程度有効ではあるが、それのみでは熱中症を防止することは困難であるため、他の対策と組み合わせて実施することが望ましいこと。
また、作業従事者の安全衛生確保のために、事業者が業務に関連し衣類や保護衣を指定することが必要な場合には、あらかじめ衣類の種類を確認し、WBGT値の補正(表1-2)の必要性を考慮すること。