下水道管路等内作業における硫化水素中毒防止対策の徹底について
2025/09/03
厚生労働省から、下水道管路等内における硫化水素中毒対策について、「下水道清掃作業における硫化水素中毒災害の防止について」(平成14年3月15日 基安労発第0315002号)によって周知されていますが、令和7年8月2日に埼玉県内の下水道管路点検・清掃作業において、硫化水素中毒が原因と考えられる災害で4名が死亡するという重大な災害が発生しました。
このことから、厚生労働省通達「下水道管路等内作業における硫化水素中毒防止対策の徹底について」(令和7年8月8日 基安労発0808第3号)、国土交通省通達「下水道管路等内作業における安全確保の徹底について」(令和7年8月4日)、「下水道管路等内作業における安全確保の徹底について(その2)」(令和7年8月4日)が発出されました。
保護具関連の内容については、以下のとおりです。
このことから、厚生労働省通達「下水道管路等内作業における硫化水素中毒防止対策の徹底について」(令和7年8月8日 基安労発0808第3号)、国土交通省通達「下水道管路等内作業における安全確保の徹底について」(令和7年8月4日)、「下水道管路等内作業における安全確保の徹底について(その2)」(令和7年8月4日)が発出されました。
保護具関連の内容については、以下のとおりです。
- 作業の性質上十分に換気を行うことが困難な場合は、作業者に空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスク)を着用させること。
- 緊急時救出用の呼吸器等の準備など、下水管路内の作業環境を踏まえた作業者の基本的な安全確保対策の徹底に関して委託事業者への指導・監督など適切な措置を講じること。
- 外部から攪拌できない場合には、濃度測定の結果が基準値以下であっても、適切な呼吸用保護具を着用させ、作業員を入孔させること。