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石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルが改正されました

2024/04/03

「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」(令和5年8月29日 厚生労働省令第105号)によって、湿潤化ができない場合の代替措置として除じん性能を有する電動工具を使用することが可能になりました。
これを受けて、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(令和6年1月31日 技術上の指針公示第25号)が改正されるとともに、令和6年2月に『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚生労働省・環境省)』が改正されました。
除じん性能を有する電動工具を使用する場合等の留意点等が追加され、また呼吸用保護具についても、所要の追記等がされています。
 
厚生労働省・環境省