保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
2023/02/08
厚生労働省通達「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」(令和4年12月26日 基安化発1226第2号)が発出され、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領が定められました。
この通達は、保護具着用管理責任者教育のカリキュラム及び具体的実施方法等を示すとともに、この教育の実施により、十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的としています。
保護具着用管理責任者については、厚生労働省通達「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日 基発0531第9号)の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
保護具着用管理責任者教育カリキュラムは、以下抜粋のとおりです。
この通達は、保護具着用管理責任者教育のカリキュラム及び具体的実施方法等を示すとともに、この教育の実施により、十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的としています。
保護具着用管理責任者については、厚生労働省通達「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日 基発0531第9号)の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
保護具着用管理責任者教育カリキュラムは、以下抜粋のとおりです。
保護具着用管理責任者に対する教育実施要領
保護具着用管理責任者教育カリキュラム
学科科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
Ⅰ 保護具着用管理 |
|
0.5時間 |
Ⅱ 保護具に関する知識 |
|
3時間 |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 | 保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 | 1時間 |
Ⅳ 関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
実技科目 | 範囲 | 時間 |
Ⅴ 保護具の使用方法等 |
|
1時間 |