2025年 8月現在化学物質ばく露防止のための化学防護服についてはこちらからお問い合わせください労働安全衛生規則第594条の2では、皮膚等障害化学物質の製造又は取扱い時に、不浸透性の保護衣(化学防護服)等を使用することが定められています。厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」(2025年3月 第2版)を参考に、化学物質の有害性に応じて、適切な化学防護服を選択・使用します。防 護 服
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