102-100皮膚等障害化学物質等を製造又は取扱う業務皮膚等障害化学物質等以外を製造又は取扱う業務接触が限られている作業※1接触面積のみでの判断が難しい場合等、状況によっては作業頻度や使用量、化学物質の濃度が大きいこと等を考慮します。※1 異常時や事故時において化学物質に触れ、重大な健康影響を及ぼすおそれがある場合には、化学物質の有害性を踏まえて、 接触するシナリオに応じた保護手袋、保護衣等を選定の上、着用します。※2 密閉化や自動化された作業等、化学物質に接触することが全く想定されない作業については、必要に応じて手袋を着用します。●手を浸漬するなどで手や腕全体が化学物質に触れる作業やウエスで拭きとる等で手のひら全体が化学物質に触れる作業等、化学物質に触れる面積が大きい作業。●何らかの異常や意図しない事象が起きたときに、手が浸漬するなど、大きな面積が化学物質に触れてしまうおそれが高い作業。●ナノ粒子状物質の場合●固体が昇華する物質の場合(ナフタレン、ヨウ素など)●大気中の水分を吸収して液体化する物質の場合 (水酸化ナトリウム、塩化カルシウム、クエン酸など)●固体物質が空気や水分と化学的に反応する場合●固体物質が液体又は固体の他の物質と混合される場合●ペースト状の物質を取扱う場合●指先に化学物質が触れる作業や飛沫により液滴が手に触れる作業等、手の一部が化学物質に触れる作業。●何らかの異常や意図しない事象が起きたときに、手の一部が化学物質に触れてしまうおそれが高い作業。接触面積のみでの判断が難しい場合等、状況によっては作業頻度や使用量、化学物質の濃度が小さいこと等を考慮します。●化学物質を取扱うが、化学物質に触れることは通常想定されない作業。●何らかの異常や意図しない事象が発生した際に、飛沫等がかかるおそれがある作業。化学物質に触れた際はその時間を起点に、取扱説明書に記載の使用可能時間以内に速やかに手袋を交換します。93-260厚生労働省「皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト」に該当するか確認します。義 務努力義務通常時・異常時において、化学物質が皮膚へ付着する状況を考慮し、作業分類を確認します。作業分類分けの判断が難しい場合は、より化学物質に触れる面積が大きい作業分類を採用します。多くの乾燥した固体の化学物質の取扱いの場合、室温付近の温度においては、手袋の材料をほとんど透過しないため、任意の化学防護手袋を着用することができます。(一般作業用手袋は不可)ただし、次の条件では、透過する可能性があるため、透過する場合には不浸透性の化学防護手袋の着用が必要となります。混合物を取扱う場合は、混合物中全ての物質に対して、作業時間中に破過しない手袋を選定します。しかし、全ての物質に対して破過しない手袋が存在しない場合は、対応方針を検討します。手袋を重ねて使用した例固体取扱い時混合物取扱い時接触しないと想定される作業※2接触が大きい作業※1作業分類2作業分類3作業分類1使用義務物質リスト(令和7年1月24日時点 令和7年7月14日更新)STEP1皮膚等障害化学物質等か確認STEP2作業分類を確認化学防護手袋の選定方法
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