2023年版 総合カタログ
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124規格等(1)2023年版(2022.10)取替え式防じんマスクのフィルタの交換の目安メカニカルフィルタ●粒子を捕集して、目詰まりによって苦しくなったら、フィルタを交換してください。静電ろ過材●粒子を捕集して、目詰まりによって苦しくなったら、フィルタを交換してください。●あらかじめ定めた時間を使用した後、交換してください。※ひ素、クロム等の有害性が高い粉じん等に対して使用した ろ過材については、1回使用するごとに廃棄してください。 [厚生労働省通達「防じんマスクの選択、使用等について」による。(平成17年2月7日 基発第0207006号)]フィルタの保存期限メカニカルフィルタは、粒子捕集効率の低下がほとんどありません。静電ろ過材は、時間が経過すると粒子捕集効率が低下する恐れが ありますので、保存期限を短くしています。 N95マスクはP.104参照■保存期限(未開封の状態で)メカニカルフィルタ製造日から10年静電ろ過材(使い捨て式防じんマスク)DD01・02シリーズ:製造日から 3年DD11シリーズ:製造日から 2年当カタログでは、「ろ過材」と「フィルタ」を同意語として使用しています。ただし、法令等の記載に ついては、原文に沿って 「ろ過材」を使用しています。それぞれの区分に対応した取替え式防じんマスク用フィルタは、使い捨て式防じんマスクは防じんマスクの選択、使用等について■粉じん等の種類及び作業内容に応じた防じんマスクの性能の区分P.37参照1.酸素濃度18 %未満の環境では、防じんマスクは使用できません。このような環境では、送気マスク又は自給式呼吸器を使用してください。2.有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。このような環境では、適切な防毒マスク、送気マスク等を使用してください。P.27参照※ 公示・通達をもとに書き直したもので、原文の抜粋ではありません。粉じん等の種類及び作業内容防じんマスクの性能の区分オイルミスト等が混在しない場合オイルミスト等が混在する場合●特化則第38条の7(1) インジウム化合物の濃度 15 ㎍/m3未満●ナノマテリアルの製造・取扱い作業(2) ばく露の少ないことが予想されるレベル全面形面体RL3 RS3全面形面体RL3●特化則第38条の7(1) インジウム化合物の濃度 3 ㎍/m3未満●建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(3) 隔離空間の外部(4)における、石綿等の除去等の作業を行う際に着用する防じんマスク●安衛則第592条の5(5) 廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用する防じんマスク●電離則第38条(5) 放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスクRL3 RS3RL3●ナノマテリアルの製造・取扱い作業(2) ばく露のほとんどないことが予想されるレベルRL3 RS3DL3 DS3RL3 DL3●建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(3) 隔離空間の外部における、石綿等の切断等を伴わない囲い込みの作業又は石綿含有成形板等の切断等を伴わずに除去する作業を行う際に着用する防じんマスクRL3 RS3RL2 RS2RL3RL2●鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条(5)(6) 金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業において使用する防じんマスク●鉛則第58条及び特化則第43条(5) 管理濃度が0.1 mg/m3以下の物質の粉じんを発散する場所における作業において使用する防じんマスクRL3 RS3RL2 RS2DL3 DS3DL2 DS2 RL3 DL3RL2 DL2●建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(3) 石綿等の除去等の作業を行う場所で、石綿等の除去等以外の作業を行う際に着用する防じんマスクRL3 RS3RL2 RS2RL1 RS1DL3 DS3DL2 DS2DL1 DS1RL3 DL3RL2 DL2RL1 DL1●上記以外の粉じん作業注(1)厚生労働省通達「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」による。(平成24年12月3日 厚生労働省告示第579号) (2)厚生労働省通達「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」による。(平成21年3月31日 基発第0331013号) (3)厚生労働省公示(平成26年3月31日 技術上の指針公示第21号)による。 (4)隔離空間の内部における石綿等の除去等の作業では、防じんマスクを使用しないでください。 (5)厚生労働省通達「防じんマスクの選択、使用等について」による。(平成17年2月7日 基発第0207006号) (6)金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する保護具については、呼吸用保護具に係る「要求防護係数」を算出し、その「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選定する必要があります。「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」による。(令和2年7月31日 厚生労働省告示第286号)溶接ヒュームの測定結果から「要求防護係数」が4未満となった場合は、性能区分RL2等以上の ろ過材をお選びください。厚生労働省通達「特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について」による。(令和3年1月15日 基安化発0115第1号)

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