剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)
厚生労働省通達「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)」(令和3年12月22日 基安化発1222第3号)が発出されました。
厚生労働省通達「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(令和3年7月5日 基安化発0705第1号)に関しては、同月26日付け事務連絡により、改正の適用が保留となっていました。この保留については、このたび標記の通達等(令和3年12月22日付け事務連絡)により解除されました。
橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において使用されるさまざまな剥離剤について、ばく露防止のための措置として、以下抜粋のとおり示されました。
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)
2 剥離剤を安全に取扱うための標準的な手順について
(2)ばく露防止のための措置
・平成26年5月30日付け基安化発0530第1号「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」において、「剥離等作業は必ず湿潤化して行うこと。湿潤化が著しく困難な場合は、当該作業環境内で湿潤化した場合と同等程度の粉じん濃度まで低減させる方策を講じた上で作業を実施すること。」
とされているところであるが、剥離剤を吹き付けること等により、労働者が高濃度で剥離剤にばく露するおそれがある場合も、鉛中毒予防規則第40条第1号の「著しく困難な場合」に該当することとし、この場合においてサンドブラスト工法等の厚生労働省ホームページで掲げる工法を用いる場合は、同ホームページに掲げるばく露防止対策を講じるよう留意すること。
このうち、「(略)剥離剤を吹き付けること等により、労働者が高濃度で剥離剤にばく露するおそれがある場合も、鉛中毒予防規則第40条第1号の「著しく困難な場合」に該当することとし、この場合においてサンドブラスト工法等の厚生労働省ホームページで掲げる工法を用いる場合は、同ホームページに掲げるばく露防止対策を講じるよう留意すること。」については、以下のとおりです。
厚生労働省ホームページ 個別分野の化学物質対策について
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について
工法名 | ばく露防止対策 |
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サンドブラスト工法 |
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パルスレーザー照射機器を用いた工法 |
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