「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」の、改正の適用が保留になりました
厚生労働省通達「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(令和3年7月5日 基安化発0705第1号)に関して、改正に当たり参考としたデータについて確認が必要であることが判明したため、当面の間、改正の適用を保留することとなったことが、令和3年7月26日に厚生労働省から発出されました。
改正通知を踏まえ既に実施している工事については、改正通知を参考にばく露防止のための措置を徹底するよう求めています。