RCF対策(法令・ガイドライン等)
CF(セラミックファイバー)とは、人造鉱物繊維の総称で、加熱炉の耐火断熱材料だけではなく自動車産業、建築材料としても幅広く使用されています。
CFのうち、RCF(リフラクトリーセラミックファイバー:Refractory Ceramic Fiber)は、アルミナ、シリカをほぼ等量に配合、混合したものです。
RCFは、発がん性の恐れのあることから、特定化学物質障害予防規則(特化則)の管理第2類物質に位置づけられるとともに、特別管理物質になりました。
- 厚生労働省
- 「特定化学物質障害予防規則第38 条の20 第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足について」(平成28年12月27日 基安化発1227第1号)
- 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(平成28年11月30日 基発1130第4号)
※リンク先の「第2の3 関係通達の一部改正」の部分をご参照ください。 - 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成27年9月30日 基発0930第9号)
- 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年9月17日 平成27年厚生労働省令第141号)
- 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年8月12日 平成27年政令第294号)
特化則第38条の20第3項第2号には、『労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること』と記載されています。
次の1~3の作業を行う際に、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用が必要です。
特殊な作業等の管理
- リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講じる作業
- リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の作業(前号及び次号に掲げるものを除く)
- リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む)
呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣
- 100以上の防護係数が確保できる呼吸用保護具であること。例えば以下のものが含まれる。
- 粒子捕集効率が99.97%以上かつ漏れ率が1%以下の電動ファン付き呼吸用保護具※(S級又はA級)
- 上記以外の電動ファン付き呼吸用保護具※で、労働者ごとに防護係数が100以上であることが確認されたもの
※電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)に定められたもの。 - 「作業衣」は粉じんの付着しにくいものとすること。「保護衣」は、日本工業規格 T8115に定める規格に適合する浮遊固体粉じん防護用密閉服が含まれること。
- 支持金物等に接触し作業衣等が破れるおそれがある場合には、支持金物等に保護キャップやテープを巻くなどの対策を行うこと
電動ファン付き呼吸用保護具
保護衣
保護眼鏡
防護係数は、MNFT(マスク内圧・フィッティングテスター)等で測定できます。
シゲマツでは、説明員がMNFT等を持参したマスク装着訓練・講習会を実施しています。