2024年版 総合カタログ
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ー〇〇〇濃度基準値:労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準※1  「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年7月31日 厚生労働省告示第286号)※2  「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(令和4年11月30日 厚生労働省告示第341号)※3  「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)JIS T 8150:2021「呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」を参照し、指定防護係数が1,000以上の全面形面体 を有する給気式呼吸用保護具の中から有効なものを選択します。防じん・防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR)等のろ過式呼吸用保護具は使用できません。防じんマスク及び防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(P-PAPR)は使用できません。このような場所では、防毒マスク、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(G-PAPR)又は給気式呼吸用保護具 を使用します。要求防護係数を上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具の選択次の場合は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用します。●金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場※1●第三管理区分場所※2●濃度基準値が設定されている物質● 濃度基準値又は管理濃度が設定されていない物質で 化学物質の評価機関によりばく露限界が設定されている物質なお、法令等に、呼吸用保護具の種類が規定されている場合は、 その規定に従います。また、防護性能に関係する事項以外の要素 (着用者、作業、作業強度、環境等)についても考慮して、呼吸用保護具を選択します。管理濃度: 日本産業衛生学会の許容濃度等の知見に基づき、管理濃度等検討会の審議を経て、労働安全衛生法第65条の2第2項に基づき 同等の方法により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数(フィットファクタ)を求め、 当該フィットファクタが要求フィットファクタを上回っていることを確認します。厚生労働大臣が定める作業環境評価基準PFr:要求防護係数PFr = CC0(有害物質のばく露限界濃度を含む)フィットテスト方法についてはP.97参照面体の種類要求フィットファクタ全面形面体半面形面体注記. 半面形面体を用いて定性的フィットテストを行った結果が合格の場合、 フィットファクタは100 以上とみなす。フィットテストの種類定性的フィットテスト定量的フィットテスト500100■要求フィットファクタ及び使用できるフィットテストの種類FF = CoutCin要求防護係数の求め方C:測定の結果得られた化学物質の濃度C0: 化学物質の濃度基準値 有害なガス及び蒸気が存在する場所フィットファクタの求め方Cout:呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度Cin:呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度FF:フィットファクタ呼吸用保護具の選択酸素欠乏又はそのおそれがある場所フィットテスト次の場合は、1年以内ごとに1回、定期に、フィットテストを実施します。 ●金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場※1●第三管理区分場所※2●リスクアセスメントに基づくリスク低減措置として呼吸用保護具を労働者に使用させる事業場※3呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用する労働者について、JIS T 8150:2021に定める方法又はこれと 令和4年5月31日に、労働安全衛生規則等の一部が改正され、新たな化学物質管理が導入されたことに伴い、厚生 労働省通達「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」(令和5年5月25日基発0525第3号)が発出されました。本指針は、リスク低減措置として、呼吸用保護具を使用する場合に、その適切な選択、使用、保守管理等に当たって留意すべき事項が定められています。これまで、防じんマスク、防毒マスク等の呼吸用保護具を使用する労働者の健康障害を防止するため、「防じんマスク の選択、使用等について」(平成17年2月7日 基発第0207006号)及び「防毒マスクの選択、使用等について」 平成17年2月7日 基発第0207007号)が示されてきましたが、本通達をもって廃止されました。防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について

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