2024年版 総合カタログ
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レベル 1レベル 2レベル 3石綿含有仕上塗材※ 剥離剤に含まれる溶剤による中毒を防ぐため、SDS(安全データシート)に記載されている事項を遵守してください。 剥離剤の吹付け作業では、防毒マスクの吸収缶が短時間で破過した事例があるため、送気マスクを使用してください。 塗膜の除去時は送気マスク、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(G-PAPR)であって防じん機能を有する もの又は防じん機能を有する防毒マスクを使用してください。■呼吸用保護具の区分と種類区分❶❶ ❷ ❸ ❹・保護衣粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する❶粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する❶その他成形板吹付け材耐火被覆材断熱材保温材成形板❶❶❶ ❷全面形取替え式防じんマスク(粒子捕集効率99.9 %以上)❸半面形取替え式防じんマスク(粒子捕集効率99.9 %以上)❹取替え式防じんマスク(粒子捕集効率95.0 %以上)[区分 RL3又はRS3 国家検定合格品][区分 RL3又はRS3 国家検定合格品][区分 RL2又はRS2 国家検定合格品]■フィルタガード対応表石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル』(2018年3月)作業レベル■ぎょうせい「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(2021年5月)除去対象製品除去対象製品除去等工法除去等工法呼吸用保護具の種類呼吸用保護具の区分保護衣等の種類呼吸用保護具の区分保護衣等の種類❶ ❷ ❸ ❹・保護衣❶❶ ❷ ❸型式の名称Syx099PV3-H-1フィルタガード・吹付け石綿・石綿含有吹付けロックウール・石綿含有吹付けバーミキュライト・石綿含有吹付けパーライト・石綿耐火被覆板・石綿含有けい酸カルシウム板第2種・石綿含有耐火被覆塗り材・屋根用折板裏石綿断熱材・煙突用石綿断熱材・石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材・けい酸カルシウム保温材・水練り保温材・石綿含有スレート・石綿含有サイディング・石綿含有岩綿吸音板・石綿含有ビニール床タイル・石綿含有けい酸カルシウム板第1種・建築用仕上塗材(吹付けバーミキュライト・吹付けパーライトは除く)・建築用下地調整塗材自給式呼吸器 ■空気呼吸器       ■圧縮酸素形循環式呼吸器送気マスク  ■プレッシャデマンド形(複合式)エアラインマスク       ■一定流量形エアラインマスク       ■電動送風機形ホースマスクP-PAPR:防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 (面体及びフードを有するもの)[区分 大風量形/PL3又はPS3/S級 国家検定合格品]P.27〜42参照上記の作業場で石綿等の除去等以外の作業・切断等によらない除去(原形のままの取り外し)・切断等による除去(作業場を隔離養生)・切断等による除去(電動工具を使用しない)湿潤化作業場を隔離養生する(負圧不要)・切断等による除去(電動工具を使用する)・掻き落とし、破砕・切断、穿孔、研磨・封じ込め・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴うもの)・グローブバッグ・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)・その他特殊工法・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業・グローブバッグ・封じ込め・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴うもの)・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業・封じ込め・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴うもの)・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)・特殊工法・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業・特殊工法・切断、穿孔、研磨等の作業を伴う場合・グローブバッグ・切断等の作業を伴わない場合:原形のままの取り外し ・非石綿部での切断・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業・原形のままの取り外し石綿取扱い準備作業及び後始末作業 ・準備作業、隔離養生  ・足場の組立・解体等  ・清掃・片付け例)高圧水洗工法例)剥離剤併用手工具ケレン工法適切な呼吸用保護具を使用※例)ディスクグラインダー除去P.55〜64参照P.47〜54参照P.13〜26参照他のフィルタ取付け時は P.40参照 P.19参照・保護衣・保護衣・専用の作業衣・保護衣・保護衣・専用の作業衣・専用の作業衣・保護衣・専用の作業衣・保護衣・保護衣・保護衣・専用の作業衣・保護衣・専用の作業衣・保護衣・専用の作業衣・専用の作業衣・フード付き保護衣・保護衣・専用の作業衣・フード付き保護衣Sy11FV3-HSy28T4TW099X3+TW08SX3TW11CY3TW01CT2フィルタガードV・YフィルタガードTフィルタガードXフィルタガードV・YフィルタガードT石綿を取り扱う作業に使用する保護具綿障害予防規則及びその技術上の指針等により、石綿を取り扱う作業に使用する保護具が定められています。■ 厚生労働省『「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の ❶ ❷ ❸❶ ❷ ❸❶ ❷ ❸ ❹❶ ❷ ❸❶ ❷ ❸ ❹❶ ❷ ❸粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する❶❶ ❷ ❸❶・保護衣❶ ❷ ❸ ❹・保護衣石綿(アスベスト)障害の予防用保護具

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