ナノマテリアル対策
ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について
ナノマテリアルは、関連事業の拡大により、作業に従事する労働者も増加すると考えられ、更に、ナノマテリアルの人体への影響については、未だ解明されていない状態です。
2009年3月31日に厚生労働省から、通達「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」(基発0331013号)が出されました。
- 対象とするナノマテリアル
大きさを示す3次元のうち少なくとも一つの次元が約1nm〜100nmであるナノ物質及びナノ物質により構成されるナノ構造体であること。 - 対象とする労働者
- ナノマテリアルを製造又は取扱い(修理、点検等、研究目的で製造する場合も含む)に従事する労働者
- ナノマテリアルを含む製品の廃棄やリサイクル作業に従事する労働者等
- ばく露防止対策について
- 作業環境管理
- 原材料の調査と作業環境の測定を行なう。
- 製造装置は密閉構造とすること。(困難な場合は局所排気装置を設置)
- 局所排気装置の排気にはナノマテリアルの粒径、フィルターの捕集能力等を調査し、捕集が可能な適切なフィルターを選定する。
- 労働者は、適切な保護具や作業衣を着用すること(下記「保護具について」を参照)。
- 作業管理
- 作業規定を作成し、教育訓練をする。
- 呼吸用保護具
粒子捕集効率が99.9%以上のものとする。
電動ファン付き呼吸用保護具※の使用も認める。 - 呼吸用保護具を使用するにあたっては、フィットチェックを実施する。
- 健康管理
一般定期健康診断等により健康状況の把握に努める。 - 保護具について
- 作業環境管理
※PAPR(Powered Air Purifying Respirators)電動ファン付き呼吸用保護具

