粉じん障害防止規則
厚生労働省通達基発0207第1号(平成24年4月1日施行)「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について」が、平成24年2月7日に公布されました。
また、平成24年3月に厚生労働省リーフレット「屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります。」が発行されました。
今回の改正は、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業においても、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、屋外におけるアーク溶接作業を粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の規定が適用される粉じん作業とし、また両者を呼吸用保護具の使用を要する作業とするものです。
主な改正内容は、次のとおりです。
1 粉じん障害防止規則の一部改正について
(1) 別表第1関係
金属をアーク溶接する作業については、改正前の別表第1第20号において「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限って粉じん作業として定められていたが、今般、同号の業務よりアーク溶接する作業を削除し、新たに第20号の2として「金属をアーク溶接する作業」を加えたことで、屋外において行う場合にまで粉じん作業の範囲を拡大したものであること。
(2) 別表第3関係
| ア |
手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を裁断し、彫り、
|
|---|---|
| イ |
金属をアーク溶接する作業について(第14号関係)呼吸用保護具の使用が必要な「金属をアーク溶接する作業」については、「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限られていたが、屋外において行う場合にまで範囲を拡大したものであること。 |
2 じん肺法施行規則の一部改正について
(1) 別表関係
金属をアーク溶接する作業については、改正前の別表第20号において「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限って粉じん作業として定められていたが、今般、同号の業務よりアーク溶接する作業を削除し、新たに第20号の2として「金属をアーク溶接する作業」を加えたことで、屋外において行う場合にまで粉じん作業の範囲を拡大したものであること。

