除染作業対策

厚生労働省では、「東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を公布し、平成24年1月1日から施行されました。
これに合わせ、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」が策定され除染電離則と相まって、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため、除染電離則に定める事項のほか、事業者が実施する事項が一体的に示されました。
なお、このガイドラインは、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的としたものですが、住民、ボランティア等が活用できることも意図しています。

除染作業対策用保護具

除染業務従事者の着用する防じんマスク及び保護衣等は、作業に応じて、次のとおり定められています。
(この表は、上記のガイドラインと除染等業務特別教育テキストを参考に作成しました。)

作業の区分 汚染土壌等の濃度の区分
汚染土壌等高濃度汚染土壌 (1)
(50万Bq/kgを超える汚染土壌等)
高濃度土壌等以外
高濃度粉じん作業
(粉じん濃度が10 mg/m3 を超える作業)
●捕集効率 95 %以上の防じんマスク
又は同等以上の有効な呼吸用保護具
(国家検定合格品 防じんマスク
区分:RL3、RS3、RL2、RS2、DL2、DS2)
●捕集効率 80 %以上 の防じんマスク
又は同等以上の有効な呼吸用保護具
(国家検定合格品 防じんマスク
区分:RL1、RS1、DL1、DS1)
●長袖の衣類の上に全身化学防護服
●ゴム手袋(綿手袋と二重)
●ゴム長靴
●長袖の衣類
●綿手袋
●ゴム長靴
高濃度粉じん作業以外の作業 ●捕集効率 80 %以上 の防じんマスク
又は同等以上の有効な呼吸用保護具
(国家検定合格品 防じんマスク
区分:RL1、RS1、DL1、DS1)
●捕集効率 80 %以上 の防じんマスク(2)
又は同等以上の有効な呼吸用保護具
(国家検定合格品 防じんマスク
区分:RL1、RS1、DL1、DS1)
●長袖の衣類
●ゴム手袋(綿手袋と二重)
●ゴム長靴
●長袖の衣類
●綿手袋
●ゴム長靴

注(1) Bq(ベクレル):放射能の強さ、放射性物質の持つ放射線を出す能力を表す単位で、1秒間に壊れる原子数で強さを表します。
Bq/kg:土壌の中に含まれる放射性物質の放射能の強さを表します。
Sv(シーベルト):人が受けた放射線の量で、放射線が人体に与える影響の度合いを表す単位。
(2) 「粉じん障害防止規則」(昭和54 年労働省令第18 号)第27 条(呼吸用保護具の使用)に該当しない作業(草木や腐葉土の取扱等)では、防じんマスクでなく、サージカルマスク等を着用することとして差し支えないとされています。

  1. 捕集効率95%以上の防じんマスク又は同等以上の有効な呼吸用保護具

    汚染土壌等の濃度の区分が、50万Bq/kgを超える汚染土壌等(高濃度汚染土壌)
    かつ粉じん濃度が、10mg/m³超える作業(高濃度粉じん作業)

    【使い捨て式防じんマスク】
    DD02-S2-1DD02V-S2-1DD01-S2-1DD01V-S2-1
    【取替え式防じんマスク】
    DR31C2DR28SC2DR76DSU2KDR28SU2KDR80SN3DR165N3/DR165N3-1
    【電動ファン付き呼吸用保護具】
    AP-S11V3
  2. 捕集効率80%以上の防じんマスク又は同等以上の有効な呼吸用保護具

    汚染土壌等の濃度の区分が、高濃度汚染土壌以外(50万Bq/kg以下)
    又は粉じん濃度が、10mg/m³以下(高濃度粉じん作業以外)

    【使い捨て式防じんマスク】
    DD02-S2-1
    【取替え式防じんマスク】
    DR77RDR10R-1
  3. 保護衣等

    【全身化学防護服(使い捨て式)】
    マイクロガード®2000マイクロガード®1500A
    【シューズカバー】
    SC2000LSC1500AL
    【化学防護長靴】
    RS-2
    【化学防護手袋】
    GL-11-37
    【保護めがね】
    SP-19FSP-18FSP-17FEE-70FEE-60F