がれき処理等での石綿対策

通達

厚生労働省通達基安安発0328第2号、基安労発0328第1号、基安化発0328第2号(平成23年3月28日付け)「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について(その2)」が出されました。
主な内容は、次のとおりです。
1. 建築物等の解体、改修工事、がれきの処理における労働災害防止対策について
  (2) 石綿等ばく露の防止対策について
    建材等のがれき処理等に当たっては、以下の事項に特に留意する必要があること。
      (ア) 労働者が石綿粉じんを吸い込まないようにするため、呼吸用保護具(防じんマスク又は電動ファン付き呼吸報保護具)を使用すること。
なお、防じんマスクの使用に当たっては、使用前に漏れがないか確認するためのフィットチェックを必ず行った上で適切に使用すること。…以下略
    建築物等の解体・改修等に当たっては、建築物等について、石綿の含有の有無を調査し、石綿の含有が確認された場合は、石綿障害予防規則に基づき、労働者の石綿粉じんによるばく露防止対策をとること。…以下略
3. その他
  (1) 粉じん障害防止対策
    建築物等の解体やがれきの処理等においてはこれに伴う粉じんの発生や上記1(2)イに示した「液状化砂の飛散」が懸念されるため、粉じんばく露防止の観点から呼吸用保護具を使用することが適当であること。なお、今後、(社)日本保安用品協会から無償提供された使い捨て式防じんマスクを岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の6件の労働局の窓口で配布するとともに、被災地における災害復旧工事現場を対象とした現場パトロール等の際に配布することを予定しているので、積極的にこれを活用されたい。…以下略

また、厚生労働省通達基安発0425第1号(平成23年4月25日付け)「初めてがれき処理に従事する労働者等の労働災害防止について」において、パンフレット『がれきの処理における留意事項』(事業者向け及び作業者向け)を活用し、労働者への指導等を徹底し、初めてがれき処理に従事する労働者等の労働災害防止に取り組むよう記載されています。

呼吸用保護具

石綿の含有が確認された場合は、石綿障害予防規則、2009年4月に発行された「建築物の解体等工事における石綿粉じんのばく露防止マニュアル」及び「建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防(特別教育用テキスト)」(建設業労働災害防止協会編集・発行)に基づき、適切な保護具を選定する必要があります。

対応保護具 作業内容
1 ● 電動ファン付き呼吸用保護具
呼吸連動形PAPR 『シンクロシリーズ』
AP-S185V3AP-S11V3
石綿を含む
建材等の
がれき処理等
石綿を含む
建築物の
解体・改修等
現場パトロール等
2 ● 取替え式防じんマスク
DR165N3DR80SN3
DR28SC2DR31C2
3 ● 使い捨て式防じんマスク
DD02-S2-1DD02V-S2-1
DD01-S2-1DD01V-S2-1
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その他保護具

対応保護具 作業内容
5 ● 全身化学防護服(使い捨て式)
MG2000BMG2000MG1500A
石綿を含む
建材等の
がれき処理等
石綿を含む
建築物の
解体・改修等
現場パトロール等
6 ● 保護めがね(ゴグル形)
SP-19FSP-18FSP-18FS
SP-17FEE-70FEE-60F

保護具例

資料 保護めがね(ゴグル形) 使い捨て式防じマスク


資料

自然災害発生後の石綿ばく露の防止用保護具


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