石綿(アスベスト)対策

石綿による労働者の健康障害の防止を徹底するため、石綿障害予防規則(石綿則)及び石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程について所要の改正が行われました。
改正省令は、平成21年4月1日から施行されました。
ただし、以下のfについては、同年7月1日から施行されます。

改正の要点

【厚生労働省通達 基発第0218001号(平成21年2月18日付)から】
石綿則の一部改正(改正省令第1条関係)

  1. 事前調査の結果の掲示(石綿則第3条関係)
  2. 隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大等(石綿則第6条及び第7条関係)
  3. 隔離の措置と併せて講ずべき措置(石綿則第6条関係)
  4. 隔離の措置の解除に当たり講ずべき措置(石綿則第6条関係)
  5. 動ファン付き呼吸用保護具※1の使用(石綿則第14条関係)
    隔離された作業場所において、吹き付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事させる場合に使用させる呼吸用保護具を、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限ることとしたこと。
  6. 船舶の解体等の作業に係る措置について(石綿則第3条、第4条、第8条、第9条、第14条及び第27条関係)

※1 JIS T 8157:1991「電動ファン付き呼吸用保護具」防護率S級、フィルタA級に適合したもの
(JIS:日本工業規格)

石綿(アスベスト)を取り扱う作業に使用する呼吸用保護具

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