石綿(アスベスト)対策
「石綿障害予防規則」(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)は、平成17年2月24日に公布され、同年7月1日から施行されました。
石綿を含有する製品等に係る規則については、平成7年に石綿のうち有害性の高いアモサイト(茶石綿)及びクロシドライト(青石綿)を含有する製品の製造が禁止され、さらに平成16年10月1日にクリソタイル(白石綿)等の石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品の製造等が禁止されたことにより、国内の石綿使用量が大幅に減少してきました。
一方、1970年代後半から1980年代にかけて輸入された石綿の多くは、これまで建材として建築物に使用されており、今後この時期建築された建築物の解体等の作業が増加することが予想されます。
このため、今後の石綿ばく露防止対策は、建築物の解体等の作業が中心となり、事業者に求める措置の内容が特化則に定める他の化学物質とは大きく異なることとなることから、新たに建築物の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を図った単独の規則を制定し、石綿による健康障害防止対策の一層の推進が図られています。
石綿(アスベスト)を取り扱う作業に使用する呼吸用保護具

レベルの分類と作業の種類・必要な対策等


